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安心、検査、保証

10年瑕疵保証の義務化

新築住宅に関しては、完成引渡し後最低10年間は建物の保証をしなくてはいけない、
何らかの障害(欠陥)が発生した場合に
建て主が「無償」で修理や補修を請負業者に対して(保証)行うことが請求できるというものです。
尚、建売住宅の場合は「売買契約の解除」も可能となりました。

    どんな場所が保証の対象となるのか。

    基本的には「構造上重要な部分」が主たるところです。
基礎 小屋組 土台 斜材 床板
屋根版 横架材 屋根及び外壁 戸の建て付け 建具関係 配水管等


保証といってもそこには、様々な問題が発生します。

訴訟ともなると又、長期に時間も掛かります。

瑕疵問題が発生する前に発生させないことが大切です。

きちんと検査をして問題を生じさせないことです。
近くに川、沼、堀があったりする場所は特に注意が必要です。

又隣の家が地盤がしっかりしているから私の家は安心だとは言い切れません。

一般的には、一生に何回も建てるわけではないでしょうから検査をしてその結果に応じた基礎工事をすることが大切です。
建物全体の荷重を地盤に伝える基礎は強固にしなければいけません。

適切な鉄筋の太さと配置が必要です。

コンクリートで見えなくなる前に検査をしてその現場を写真に残して不備な点が無いことを確認します。

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